マイナンバー対策!本業に風俗バイトがバレたりしない?

マイナンバー(個人番号)とは、日本国民一人一人に割り当てられた、本人が一生使用する12ケタの番号です。仕組みや制度の詳細は総務省の公式ページを見たり税理士さんに相談したほうが正確にわかりますので、ここでは大まかな説明と「デリヘルで働く時はどうすればいいの?」ということを基本にお知らせしていきます。

何が変わるの?

■不正防止と、困っている人の支援

マイナンバーの導入により市からのお手当を不正に受給をしている人や、本当に困った状況にあるのにサービスを受けられていない人がわかりやすくなります。不正を防止し、助けが必要な人にきちんとした支援を行うことが本来の目的となっています。
マイナンバー対策

■行政の効率化

これまでは市役所に行ったり、税務署に行ったり、あちこち行ったり来たりして書類をもらったり手続きをすることもありました。マイナンバー導入後は、国と地方公共団体の情報連携が始まることにより、個人の情報照合がスムーズになったり書類が削減されるなど、市民の負担が軽減され今後以下のようなメリットが出てきます。

◆引越しした時の手続きが簡単になる
◆年金の手続きが簡単・明確になる
◆福祉・介護・災害時などの身元確認、支援利用時に手続きがスムーズになる

風俗バイトの収入が国や本業にバレる?

風俗のバイト

■普通はバレません

結論から言うと基本的にはマイナンバーが始まったからといって「バレません」。なぜなら、女の子と風俗店の間には「雇用契約がない」からです。普通の風俗店なら、面接へ行って体験入店をしたり、採用されて働き始めるときに必要だったのは「身分証明書」だけだったと思います。運転免許証や住民票などですね。

貸衣装のクリーニング代や送迎代、備品代等でお給料からちょっとだけ「雑費」が引かれるお店もありますが、「所得税(源泉徴収)」は引かれていないはずです。

※当店では、雑費や源泉徴収などは一切ございません♪

風俗のお給料

風俗店で働く女の子は「個人事業主」(自営業/フリーランス)であって、厳密には「お店が女性をアルバイトとして雇い、お給料を支払っている」のではなく「お店は女性に業務委託(お仕事の依頼)をして、女性はその報酬をもらっている」です。給料ではなく報酬というのがポイントですね。

【結 論】
雇用関係にない=お店にマイナンバーを申告しなくていい=マイナンバーからバレることはない

過去に稼いだ高収入のこともバレません


「学生時代、夏休みに出稼ぎデリヘルでいっぱい稼いだ…」「ソープ嬢だったから高額月収を稼いでいた…」などと不安になっている方も多いと思います。これまで特に問題もなく個人や本業の職場で確定申告をしてきているのなら、マイナンバー交付により過去の収入(副収入)が問題になることは無いはずです。

バレる可能性があるパターン

源泉徴収が引かれている場合

もしお店が源泉徴収をしている場合お店は「支払調書の提出」が義務付けられています。お店が税務署に「年間で誰にいくら支払ったか」を報告する書類です。これにより国に女の子の収入が把握されるわけです。

風俗のお仕事とは別に本業と掛け持ちしている女性は、収入増による住民税のでUPで本業にバレる可能性があります…。お給料から源泉徴収としていくらか引かれている場合は、お店に確認してください。

※あえて源泉徴収をしているお店もあります。税金対策やマイナンバーに詳しい店長・スタッフがいるか、相談できる税理士がいるなどの理由が考えられるので、その場合は遠慮なく相談しましょう。

風俗は支払い報告の義務がない?

ないと明確に記されているわけではありません。しかし、お店が国に支払い報告をする必要があるのは「源泉徴収義務がある職業の場合」です。ちなみにその義務があるお仕事についての記載を少しご紹介します。

(1)キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ、又は客に接待をして遊興や飲食をせさるものにおいて、客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の人のその業務に関する報酬・料金

(2)ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含みます。)で行われる飲食を伴うパーティー等の会合において、専ら接待等の役務の提供を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオン等その他の業務に関する報酬・料金

【所得税法 第204条(源泉徴収義務)】より抜粋

風俗店は女の子と業務提携をしているスタンスなので、「飲食提供や接待をさせるために女性を雇っているわけではない」…。ここがキャバクラやコンパニオンさんと風俗の女の子との違いですね。だから風俗は源泉徴収義務はない…というのが、風俗業界に関わる人々や税理士さんの意見のようです。

本業がある人(会社にバレたくない人)は…


キャバクラのような水商売のお店がそうなのですが、支払調書を提出しているお店も多く存在しています。その場合収入額がはっきりわかるので、高収入を得ていると住民税が上がります。それにより、住民税が本業の給料から天引きされている場合は、誤差が出て副業がバレる可能性が出てきます。※なにか副収入があるなということが発覚するだけで、勤め先である風俗店のことまで本業にバレるわけではありません。

このように「副業先が源泉徴収をしている(支払調書を提出している)」場合は、確定申告の際に住民税の納付方法を指定しましょう。確定申告書の住民税の納付方法を「給与から差し引き」ではなく「自分で納付」にチェックするだけです。

マイナンバーと風俗業界

風俗の源泉徴収

■自己管理をしっかりしよう

風俗業でもそれ以外でも副業をしている人、扶養内で働いている人、仕送りをもらっている学生さんや自営業の人などなど…。納税のことは業種や環境に関わらず誰もが疑問に思うところです。税務署には無料の相談窓口や電話相談などもあるので、「風俗」とは言わずに相談することが可能です。マイナンバーや確定申告のことがわからず相談をしている人はたくさんいるので、誰でも安心して相談できます。

まとめ

マイナンバーの対策結論
普通は「マイナンバー制度が始まったからといって風俗バイトのことが周囲にバレたりはしない」「マイナンバー提出で副業している場合は、住民税の納付方法を本業の給料から差し引きではなく『自分で納付』にするとよい」のですね。風俗の仕事のことがバレるから女の子が入店しなくなって業界が廃れる…なんてこともなさそうです。

ご不安な方は、面接前(入店後でも)にお気軽にご相談ください。今はネットで風俗業界に詳しい税理士さんを探して相談することもできます。(当グループには顧問税理士の先生や、詳しいスタッフがおりますのでご安心ください。)
不安なまま働くより、解消したうえで安心して働いて高収入を稼いでいってくださいね!

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